「もう少し考え直してほしい」と部下を引き止めるのは、上司として自然な行動かもしれません。しかし、その引き止めが度を越すと違法やパワハラと判断される可能性があることをご存知でしょうか。どこまでが許され、どこからが問題になるのか。境界線を一緒に整理してみませんか。
従業員が退職を申し出た際に上司が慰留すること自体は違法ではありません。ただし、退職を認めない・拒否するといった対応は法律に反する可能性があります。
労働者には「退職の自由」が保障されている
そもそも従業員には法律上「退職の自由」が保障されています。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により退職の申し出から原則2週間が経過すれば労働契約は終了します。
会社の承諾がなくても退職は成立するのが原則です。
つまり企業側が「認めない」と主張しても、法的には退職を止める権限はありません。
日本国憲法が定める職業選択の自由や、強制労働を禁じる労働基準法5条の趣旨からも、意に反して働かせ続けることはできない仕組みになっています。
この前提を管理職が理解していないと、良かれと思った引き止めが結果的に従業員の権利を侵害する行為になりかねません。
まずは「退職は従業員の権利である」という出発点を組織全体で共有することが重要です。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により退職の申し出から原則2週間が経過すれば労働契約は終了します。
「慰留」と「引き止め」の違いを理解する
健全な慰留とは、従業員の意思を尊重したうえで、待遇改善や配置転換など具体的な条件提示によって残留を打診する行為です。
あくまで従業員が自由に選択できる状態を保っている点が特徴です。
これは組織にとって前向きな取り組みといえます。
一方で問題となるのは、退職の意思を無視し、恐怖や圧力によって撤回を迫る行為です。
「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」といった脅しや、執拗な面談の繰り返しは慰留の範囲を超えています。
この違いが違法・パワハラの分かれ目になります。
境界線を判断する視点は「従業員の自由意思が保たれているか」です。
従業員が精神的に追い詰められ、正常な判断ができない状況で慰留を続ければ、それは引き止めではなく強要へと変質してしまうのです。
違法・パワハラになる引き止めの具体例
退職妨害の典型的なパターンには一定の傾向があります。自社で起きていないか、具体例に照らして確認することが大切です。
退職を認めない・退職届を受理しない
「退職は認めない」「後任が決まるまで辞めさせない」といった対応は、退職の自由を侵害する典型例です。
前述の通り、期間の定めのない雇用では申し出から2週間で契約は終了するため、会社の受理・承諾は退職の要件ではありません。
退職届を受け取らない、上司が握りつぶすといった行為も同様に問題です。
従業員が内容証明郵便で意思を示せば退職は成立するため、受理拒否は実効性がないばかりか、後々のトラブルや訴訟リスクを高めるだけの対応になります。
大阪労働局の案内でも、退職は労働者の意思で成立するものと整理されています。
企業が承諾を条件に退職を妨げることは、法的根拠のない対応であると認識しておく必要があります。
前述の通り、期間の定めのない雇用では申し出から2週間で契約は終了するため、会社の受理・承諾は退職の要件ではありません。
脅迫・損害賠償の示唆・執拗な面談
「辞めたら損害賠償を請求する」「業界で働けなくする」といった発言は、脅迫や強要にあたる可能性があります。
実際には従業員が通常の手続きで退職しても、原則として損害賠償責任は生じません。
根拠のない賠償の示唆は違法性の高い行為です。
また、退職を申し出た従業員を長時間・繰り返し呼び出し、撤回を迫る面談も問題です。
厚生労働省が定めるパワハラの類型のうち「精神的な攻撃」や「過大な要求」に該当し得ます。
例えば製造業のB社では、退職希望者を毎日面談室に呼び続けた結果、当該従業員が体調を崩した事例が指摘されています(仮名)。
こうした行為は当事者だけでなく、周囲の従業員にも「この会社は辞めさせてもらえない」という不信感を広げます。
結果的に組織全体のエンゲージメント低下を招き、静かな退職や連鎖離職の温床になっていくのです。
過剰な引き止めが会社にもたらすリスク
過剰な引き止めは、目先の一人を残す効果よりも、組織全体に大きな損失をもたらします。リスクを正しく把握することが抑止につながります。
法的リスクとレピュテーションの毀損
退職妨害やパワハラが表面化すれば、企業は労働審判や訴訟に発展するリスクを抱えます。
パワハラ防止法により事業主にはハラスメント防止措置が義務付けられており、対応を怠った企業は行政指導や社名公表の対象になる可能性もあります。
さらに近年は、退職時のトラブルがSNSや口コミサイトで拡散されやすくなっています。
「辞めさせてもらえない会社」という評判が広がれば、採用活動にも深刻な悪影響が及びます。
目先の一人を引き止めた代償が、将来の応募者数の減少という形で返ってくるのです。
厚生労働省の職場のハラスメントに関する実態調査でも、パワハラを受けた経験があると回答した労働者は一定割合にのぼることが示されています。
引き止めをめぐるトラブルも、こうしたハラスメント問題の一部として捉える必要があります。
パワハラ防止法により事業主にはハラスメント防止措置が義務付けられており、対応を怠った企業は行政指導や社名公表の対象になる可能性もあります。
残る従業員のモチベーション低下
強引な引き止めは、退職する本人以上に「残る従業員」に影響を与えます。
同僚が理不尽な扱いを受ける様子を目の当たりにすれば、「自分もいざ辞めるときは苦労する」という不安が広がり、職場への信頼は静かに損なわれていきます。
みんばこに寄せられる声でも、「退職を申し出た同僚への会社の対応を見て、自分の将来が不安になった」といった趣旨の投稿が見られます。
引き止めの現場は、当事者以外の従業員にとっても組織を見極める重要な判断材料になっているのです。
本来、退職者を減らしたいのであれば、辞める瞬間に力ずくで止めるのではなく、日頃から不満や不安を吸い上げる仕組みが必要です。
引き止めに頼る組織ほど、根本的な課題が放置されている傾向があります。
こうした課題に組織として取り組むには、従業員が匿名で声を上げられる仕組みづくりも有効です。 みんばこのようなクラウド目安箱ツールを活用することで、現場のリアルな声を早期にキャッチし、問題が深刻化する前に対処できます。
引き止めに頼らない、離職を防ぐ本質的な対策
退職を減らす鍵は、申し出た後の慰留ではなく、申し出る前の段階でホンネを把握することにあります。予防的なアプローチが最も効果的です。
退職の兆候を早期に把握する仕組みをつくる
退職の決意は、ある日突然固まるものではありません。
多くの場合、待遇・人間関係・評価などへの不満が徐々に蓄積した結果です。
つまり、退職届が出る前の段階で不満を察知できれば、対話による改善の余地は十分にあります。
しかし現実には、従業員は面と向かって不満を口にしにくいものです。
上司との1on1でも本音を隠す人は少なくありません。
だからこそ、匿名で意見を集める目安箱のような仕組みが、退職の兆候を早期に捉える手段として有効になります。
例えばサービス業のC社では、匿名の意見箱を導入したことで「特定部署の残業時間への不満」を早期に把握し、業務分担を見直した結果、その部署の離職が減少したとされています(仮名)。
声を集める仕組みが予防につながった一例です。
多くの場合、待遇・人間関係・評価などへの不満が徐々に蓄積した結果です。
退職時こそ誠実に対応し、円満な関係を保つ
どれだけ努力しても退職を選ぶ従業員は必ず出ます。
そのときに大切なのは、無理に引き止めることではなく、これまでの貢献に感謝し、円満に送り出す姿勢です。
誠実な対応は、退職者との良好な関係を将来にわたって維持します。
円満に退職した従業員は、いわゆる「アルムナイ(退職者)」として再び戻ってくる可能性もあり、また外部で自社の良い評判を広めてくれる存在にもなります。
強引な引き止めは、この貴重なつながりを自ら断ち切る行為にほかなりません。
退職面談で本音を聞き取ることも、組織改善の重要なデータになります。
「なぜ辞めるのか」を率直に語ってもらい、その声を次の離職防止に活かす。
引き止めから傾聴へと発想を転換することが、結果的に人材定着への近道となります。
みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

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よくある質問
Q. 退職を引き止めること自体は違法ですか?
A. 引き止め(慰留)そのものは違法ではありません。待遇改善などを提示して残留を打診する行為は問題ありません。ただし退職を認めない、脅迫する、執拗に撤回を迫るなど、従業員の自由意思を侵害する対応は違法やパワハラと判断される可能性があるため注意が必要です。
Q. 「退職を認めない」と言われた場合、辞められないのですか?
A. いいえ、辞められます。期間の定めのない雇用契約では、民法627条により退職の申し出から原則2週間が経過すれば労働契約は終了します。会社の承諾や退職届の受理は退職の要件ではないため、会社が認めなくても退職は法的に成立します。
Q. 「辞めたら損害賠償を請求する」と言われました。応じる必要はありますか?
A. 通常の手続きで退職する限り、原則として損害賠償責任は生じません。根拠のない賠償の示唆は脅迫や強要にあたる可能性があります。不安な場合は労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門機関に相談することをおすすめします。
Q. どのような引き止めがパワハラに該当しますか?
A. 退職を長時間・繰り返し撤回させようとする面談、脅迫的な発言、退職を理由とした嫌がらせや不利益な扱いなどが該当し得ます。厚生労働省が定めるパワハラの類型のうち「精神的な攻撃」や「過大な要求」に照らして判断されるケースがあります。
Q. 退職者を減らすには引き止めを強化すべきでしょうか?
A. 強化はおすすめできません。退職の意思が固まってからの引き止めは効果が薄く、かえって従業員や周囲の信頼を損ないます。退職の兆候が出る前の段階で、不満や不安を早期に把握し改善する予防的な取り組みのほうが、はるかに効果的です。
Q. 従業員の本音を退職前に把握する良い方法はありますか?
A. 匿名で意見を集める目安箱やアンケートの仕組みが有効です。面と向かっては言いにくい待遇や人間関係への不満を、匿名だからこそ率直に投稿してもらえます。集まった声を定期的に確認し改善につなげることで、退職の兆候を早期に捉えられます。
まとめ
この記事のポイント
- 退職の引き止め(慰留)自体は違法ではないが、退職を認めない・脅迫する対応は違法やパワハラになり得る
- 労働者には退職の自由があり、申し出から原則2週間で労働契約は終了する
- 過剰な引き止めは法的リスク・採用への悪影響・残る従業員の信頼低下を招く
- 離職を防ぐ鍵は、申し出後の慰留ではなく申し出前の不満把握にある
- 退職者には誠実に対応し、円満な関係と組織改善のヒントを得ることが重要
引き止めに頼らず離職を防ぐには、退職を決意する前の段階で従業員のホンネを把握することが欠かせません。匿名で声を集められる仕組みが、その第一歩になります。
組織課題の多くは、辞める瞬間ではなくその手前で表面化します。匿名だからこそ届く声を、離職防止と職場改善に活かしましょう。
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- 退職の兆候を早めに察知できますか?
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寄せられた意見を定期的に確認することで、職場改善や制度見直しの具体的なヒントが得られ、引き止めに頼らない人材定着につなげられます。


