ハラスメントの認定基準とは?会社が知るべき判断の3要素

「これはハラスメントに当たるのか」——従業員から相談を受けたとき、明確な基準を持って判断できているでしょうか。曖昧なまま対応を誤れば、被害者を苦しめるだけでなく、会社の信頼も損ねかねません。本記事では、厚生労働省の指針をもとに、会社が押さえるべきハラスメントの認定基準を整理します。

ハラスメントの認定は感覚ではなく、法令と指針に基づく客観的な基準で行う必要があります。基準を持つことが、公正な対応と再発防止の第一歩です。

認定基準が曖昧だと会社が抱えるリスク

ハラスメントの判断が担当者の主観に委ねられると、同じような事案でも対応にばらつきが生じます。

ある相談は「気にしすぎ」と片付けられ、別の相談は過剰に問題視される、といった不公平が起きれば、従業員は会社への不信を募らせます。

認定基準が不明確なまま放置すると、本来対応すべき事案を見逃すリスクが高まります。

結果として被害が深刻化し、休職や離職、さらには労災認定や訴訟へと発展するケースも少なくありません。

会社の対応責任が問われる事態を招きます。

だからこそ、会社は厚生労働省が示す客観的な認定基準を全社で共有し、誰が対応しても一定の判断ができる体制を整えることが求められます。

基準の共有は、対応の公正さと迅速さを担保する土台になります。

ある相談は「気にしすぎ」と片付けられ、別の相談は過剰に問題視される、といった不公平が起きれば、従業員は会社への不信を募らせます。

法改正で企業に義務化された防止措置

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)により、職場におけるパワーハラスメント防止のための措置が、まず大企業に義務化されました。

2022年4月からは中小企業を含む全事業主に対象が拡大しています。

この義務には、ハラスメントに関する方針の明確化と周知、相談窓口の設置、事案発生時の迅速かつ適切な対応などが含まれます。

厚生労働省の指針では、これらの具体的な措置内容が定められており、企業は対応を怠ることができません

つまり、ハラスメントの認定基準を理解することは、単なる知識ではなく法的義務を果たすための前提です。

基準を知らなければ、適切な相談対応も事実確認もできず、防止措置そのものが形骸化してしまいます。

パワーハラスメントの認定基準【3つの要素】

厚生労働省は、パワハラを3つの要素すべてを満たすものと定義しています。この3要素が会社の判断の出発点です。

3要素すべてを満たすかで判断する

厚生労働省の指針では、職場のパワーハラスメントを「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

この3つを「すべて」満たすことが認定の前提です。

①の優越的な関係とは、上司から部下への言動だけを指すわけではありません。

同僚間や部下から上司であっても、専門知識や経験、集団による行為など、抵抗や拒絶が困難な関係性があれば該当し得ます。

会社は立場だけで判断しないよう注意が必要です。

②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかが、最も判断の難しい部分です。

業務上の指導との線引きが問われるため、言動の目的、態様、頻度、継続性などを総合的に見て判断します。

単発の厳しい注意がすべてパワハラになるわけではありません。

この3つを「すべて」満たすことが認定の前提です。

パワハラの6類型を具体例で理解する

厚生労働省の指針は、パワハラの代表的な行為を6類型に整理しています。

①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害です。

これらは典型例であり、すべてを網羅するものではありません。

例えば、製造業のA社では、ベテラン社員が新人に対し「こんなこともできないのか」と全員の前で繰り返し叱責していました。

これは②精神的な攻撃に該当し得ます。

一方で、ミスに対し個別に事実を指摘し改善を促す指導であれば、業務上必要な範囲とみなされます。

重要なのは、行為の外形だけでなく背景事情を含めて判断することです。

同じ言葉でも、緊急時の一度きりの注意か、日常的に人格を否定する言動かでは意味が大きく異なります。

会社は事実関係を丁寧に確認する姿勢を持つ必要があります。

セクハラ・その他ハラスメントの認定基準

セクハラや妊娠・出産等に関するハラスメントは、パワハラとは異なる基準で判断します。それぞれの類型を理解することが重要です。

セクシュアルハラスメントの2つの型

セクシュアルハラスメントは、大きく「対価型」と「環境型」の2つに分けられます。

対価型は、性的な言動への拒否や抵抗を理由に、降格や減給などの不利益を与えるもの。

環境型は、性的な言動によって就業環境が不快なものとなり、能力発揮に悪影響が生じるものです。

セクハラの判断で重要なのは、被害者の主観に一定の配慮をしつつも、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする点です。

加害者に悪意がなかったとしても、客観的に見て就業環境を害する言動であれば該当します。

「そんなつもりはなかった」は免責理由になりません

また、性的指向や性自認に関する言動、いわゆるSOGIハラスメントも対象に含まれます。

会社は性別を問わず被害者・加害者になり得ることを前提に、幅広い認識を持って対応することが求められています。

対価型は、性的な言動への拒否や抵抗を理由に、降格や減給などの不利益を与えるもの。

妊娠・出産・育児介護に関するハラスメント

妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ)や、育児・介護休業等に関するハラスメントも、法律で防止措置が義務付けられています。

制度利用を理由とした不利益な取り扱いや、嫌がらせ的な言動が認定の対象です。

例えば、サービス業のB社では、育児休業を申請した社員に対し「みんな迷惑している」と上司が繰り返し発言していました。

制度利用を妨げるこうした言動は、就業環境を害するハラスメントに該当し得ます。

会社は制度の正当な利用を保護する責任があります。

これらのハラスメントは、業務分担の見直しや制度への理解不足から生じることが多い点に特徴があります。

認定基準を知るだけでなく、周囲の従業員の負担にも配慮した体制づくりが、根本的な予防につながります。

会社がハラスメントを認定・対応する具体的手順

認定基準を知るだけでは不十分です。相談から事実確認、判断までの手順を整えることが、公正な認定を実現します。

相談受付から事実確認までの流れ

ハラスメントの相談を受けたら、まず相談者の話を丁寧に傾聴し、いつ・どこで・誰が・どのような言動をしたのかを具体的に記録します。

この段階で会社が判断を急ぐと、相談者が萎縮したり、事実が正確に把握できなくなったりします。

次に、相談者の同意を得たうえで、行為者とされる人物や関係者へのヒアリングを行います。

双方の言い分を公平に聞き取り、客観的な事実を積み上げていくことが、認定基準に照らした正確な判断の前提となります。

ここで中立性を欠くと後の紛争につながります。

厚生労働省の令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」では、相談窓口を設けていても十分に機能していない実態が課題として指摘されています。

窓口の設置だけでなく、実際に相談しやすく、公正に対応される仕組みが不可欠です。

この段階で会社が判断を急ぐと、相談者が萎縮したり、事実が正確に把握できなくなったりします。

早期に声を拾う仕組みが認定精度を高める

ハラスメントは、深刻化してから発覚するケースが多く、その頃には被害が拡大していることが少なくありません。

だからこそ、まだ表面化していない小さな違和感や不満の段階で声を拾える仕組みが、正確な認定と早期対応の鍵になります。

みんばこに寄せられる声では、「相談窓口があっても、名前を出すのが怖くて使えない」という従業員の本音が多く聞かれます。

実名を前提とした窓口だけでは、初期段階の声が埋もれてしまい、会社が事態を把握するタイミングが遅れがちです。

匿名で意見を集められる仕組みを併設すれば、従業員は報復を恐れずに違和感を伝えられます。

集まった声を定点観測することで、特定の部署や人物に関する兆候を早期に察知でき、認定・対応のための材料を客観的に確保しやすくなります。

こうした課題に組織として取り組むには、従業員が匿名で声を上げられる仕組みづくりも有効です。みんばこのようなクラウド目安箱ツールを活用することで、現場のリアルな声を早期にキャッチし、問題が深刻化する前に対処できます。

ハラスメントを未然に防ぐ組織づくり

認定はあくまで対症療法です。ハラスメントが起きにくい風土を育てることが、会社にとって最も効果的な対策です。

ルールの周知と管理職教育を徹底する

ハラスメント防止の第一歩は、認定基準と会社の方針を全従業員に周知することです。

就業規則への明記や研修の実施を通じて、「何がハラスメントに当たるのか」を共通認識にすることで、無自覚な加害行為を減らすことができます。

特に管理職への教育は重要です。

パワハラの多くは、指導との線引きが曖昧なまま行われる叱責や過大な要求から生じます。

管理職が業務上必要な指導の適切な方法を学ぶことで、認定基準に触れる言動を未然に防げます。

教育は一度きりでは定着しません。

定期的な研修や事例共有を継続し、認識をアップデートし続けることが、風土として根づかせるために欠かせません。

トップが本気で取り組む姿勢を示すことも、従業員の意識を大きく左右します。

就業規則への明記や研修の実施を通じて、「何がハラスメントに当たるのか」を共通認識にすることで、無自覚な加害行為を減らすことができます。

心理的安全性の高い職場を目指す

ハラスメントが起きにくい組織には、共通して心理的安全性の高さがあります。

誰もが安心して意見を言え、指摘やフィードバックが人格攻撃ではなく建設的なものとして受け止められる風土では、そもそもハラスメントが生まれにくくなります。

逆に、風通しが悪く、上下関係が過度に硬直した職場では、優越的な関係を背景とした言動が横行しやすくなります。

従業員が問題を口にできず、我慢を重ねた結果、認定基準に照らせば明白なハラスメントが長期間放置される事態も起こります。

心理的安全性を高めるには、日常的に従業員の声を聞き、それを組織運営に反映するサイクルが必要です。

声が届き、変化が生まれる実感があってはじめて、従業員は安心して本音を語れるようになり、ハラスメントの芽を早期に摘めます。

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よくある質問

Q. パワハラの認定基準となる3要素とは何ですか?

A. 厚生労働省の指針によれば、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの、の3つです。この3つをすべて満たす場合にパワーハラスメントと認定されます。1つでも欠ければパワハラには該当しないため、会社はこの3要素に照らして客観的に判断することが求められます。

Q. 業務上の指導とパワハラの違いはどこにありますか?

A. 業務上必要かつ相当な範囲であれば、厳しい指導もパワハラには当たりません。判断のポイントは、言動の目的、態様、頻度、継続性です。ミスに対し改善を促す個別の指摘は指導ですが、人格を否定する発言や全員の前での執拗な叱責は範囲を超えたものとみなされ得ます。総合的に見て判断することが重要です。

Q. 加害者に悪意がなくてもハラスメントと認定されますか?

A. はい、認定される場合があります。特にセクハラでは「平均的な労働者の感じ方」が基準とされ、加害者の意図とは無関係に、客観的に就業環境を害する言動であれば該当します。「そんなつもりはなかった」という主張は免責理由になりません。会社は行為者の意図ではなく、言動の内容と影響で判断する必要があります。

Q. ハラスメントの相談を受けたら会社は何をすべきですか?

A. まず相談者の話を丁寧に傾聴し、事実を具体的に記録します。次に相談者の同意を得たうえで行為者や関係者へのヒアリングを行い、双方の言い分を公平に聞き取ります。事実関係を客観的に確認したうえで認定基準に照らして判断し、必要な措置を講じます。中立性と迅速さ、そして相談者への配慮が欠かせません。

Q. 匿名の相談でも会社は対応する必要がありますか?

A. 匿名であっても、ハラスメントの兆候を把握した以上、会社は事実確認に向けた対応を検討する必要があります。匿名の声は初期段階の課題を発見する貴重な材料です。実名の相談だけを待っていると事態が深刻化するため、匿名で意見を集められる仕組みを併設し、早期に兆候を察知する体制を整えることが有効です。

Q. 中小企業もハラスメント防止措置の義務がありますか?

A. はい、あります。改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、2022年4月からは中小企業を含むすべての事業主にパワーハラスメント防止措置が義務化されています。方針の明確化と周知、相談窓口の設置、事案発生時の適切な対応などが求められます。企業規模を問わず、認定基準の理解と体制整備が必要です。

まとめ

この記事のポイント

  • パワハラは①優越的な関係②業務上必要かつ相当な範囲を超える③就業環境が害される、の3要素すべてを満たすかで判断する
  • セクハラは「平均的な労働者の感じ方」が基準となり、加害者の意図は認定に影響しない
  • 2022年4月から中小企業を含む全事業主にハラスメント防止措置が義務化されている
  • 相談受付から事実確認までの公正な手順を整えることが、正確な認定の前提となる
  • 深刻化前に声を拾う仕組みと心理的安全性の高い風土づくりが、根本的な予防につながる

ハラスメントの認定と予防には、従業員が安心して本音を伝えられる仕組みが欠かせません。匿名だからこそ届く声を、早期発見と組織改善に活かしましょう。

ハラスメントの芽は、深刻化する前の小さな声に宿っています。報復を恐れず伝えられる環境が、公正な認定と予防の土台になります。

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参考・引用